初めて確定申告をしようと思っているチャットレディさんは、 青色申告と白色申告があることを知っていますか?

青色申告と白色申告の違いって何?

チャットレディは
青色申告と白色申告の
どっちがいいの?
といった、チャットレディさんの疑問にお答えします!

結論からいうと、
チャットレディさんは
青色申告がおすすめです!
この記事では青色申告と白色申告の違いと、チャットレディは青色申告がおすすめな理由をご紹介しますね!
チャットレディの確定申告は青色申告がお得!
チャットレディが確定申告をするなら、青白申告の方が節税ができてお得になります!
青色申告なら最大65万円の控除を受けることができるので、税金が安くなるんです。
ただその分青色申告の場合、複式簿記で帳簿をつけるためちょっと難しいんです。
白色申告でも帳簿は必要ですが、単式簿記というお小遣い帳のような簡単な帳簿でもいいので帳簿をつけるのも簡単です。
また青色申告は事前に開業届を出していないと、自動的に白色申告となってしまいます。

それでは青色申告と白色申告の
違いについて解説します!

青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは、大きく分けると
- 帳簿のつけ方が違う
- 節税効果が違う
- 青色申告は事前に開業届が必要
- 確定申告の提出方法や書類が違う
などがあります。
ひとつずつくわしく解説しますね。
複式簿記と単式簿記
まず帳簿のつけ方ですが、 青色申告は複式簿記、白色申告は単式簿記と帳簿のつけ方が違います。
複式簿記とは、左側を「借方」、右側を「貸方」といい、借方と貸方の金額は必ず同じ額でないといけません。
資産が増えたとき、収入や経費の種類は借方(左側)、資産が減ったときは貸方(右側)に科目と金額を記入します。
例えばインターネット回線の使用料の科目は、「通信費」になりますよね。
複式簿記の場合の帳簿は
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 通信費 | 4,000円 | 普通預金(○○銀行) | 4,000円 | インターネット使用料 |
このようになります。
インターネット使用料金が、通信費として4,000円が○○銀行の普通口座から引き落とされましたという意味です。
白色申告の単式簿記の場合なら
日付 | 科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
11/1 | 通信費 | 4,000円 | インターネット使用料 |
といった簡易的な帳簿でもOKなんです。
ただこの帳簿だと、11/1にインターネット使用料がかかったことはわかりますが、いつどこから支払ったのかがわかりません。
複式簿記にすることで、いつどのように(現金か口座引き落としかなど)支払ったのかなどが明確になります。
節税効果が違う
最大65万円の控除を受けられる
最初にもお伝えしましたが、 青色申告だと申告の方法によっては55万円、最大65万円のいずれかの控除を受けることができます。
(不動産所得はあるが、事業所として認められていない場合は10万円の控除)
65万円の特別控除は、インターネット上で確定申告を行えるe-Taxを利用した場合に適用されます。
郵送や直接窓口に持っていく場合は、55万円しか控除が受けられないので注意が必要です。

青色申告は手間がかかりますが
これだけでも青色申告にする
メリットがありますよね。
3年間赤字を繰り越せる
また青色申告の場合、3年間は赤字を繰り越すことができます。
仕事を頑張ってたくさん稼げたと思ったら、翌年は体調を崩したり本業が忙しくなってあまり稼げなかったということもありますよね。
例えば今年は仕事を始めたばかりでいまいち売上が伸びず、100万円の赤字になったとします。
しかし翌年は仕事を頑張って、利益が400万円になったとします。
この場合 青色申告で赤字を繰り越していれば、400万円の利益から100万円の繰り越した赤字を差し引いた300万円を軸として税金の計算がされるので節税になるんです。
在宅チャットレディなら家賃や光熱費の一部を経費に落とせることも
在宅でお仕事をしているチャットレディさんなら、自宅がオフィスということになるので家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。
青色申告の場合は、家事按分といって事業(仕事)と家事(プライベート)の両方で使用している経費(やちんや光熱費、通信費など)について、使用の割合を計算します。
自宅の広さのうち何割程度を仕事で使っているのか、何時間仕事をしているかによっても割合は変わります。
ただしチャットレディが副業などで1日2~3時間程度しか仕事をしていないなら、ほとんどの場合対象とならないので注意が必要です。

30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
減価償却とは、「時間と共に性能が落ちたり劣化するなどして、価値がなくなっていく固定資産」という考え方です。
時間と共に劣化する固定資産といえば、例えばパソコンや車、応接用のソファや机などがありますよね。
これらを購入した代金を、一括で経費として計上するのではなく分割して少しずつ計上していきましょうというのが、減価償却の考え方です。
しかし青色申告なら仕事に必要なパソコンなどを購入した場合、30万円未満なら一括で経費に落とすことができるので節税に役立ちます。
家族への給与は専従者給与として全額経費にできる
チャトレディにはあまりないかと思いますが、例えば生計を一緒にしている家族に経理関係などを手伝ってもらっている人などは、専従者給与として配偶者は85万円、そのほかの家族は50万円を引くことが可能です。
もし同一生計のご家族に何か仕事を手伝ってもらっているなら、青色申告の方が節税になってお得です。
青色申告は事前に開業届が必要
青色申告は、「個人事業の開業・廃業等届出書」という開業届と、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署で手続きする必要があります。
白色申告から青色申告にも後から変更が可能ですが、青色申告承認申請書の提出日によってその年に青色申告ができるか翌年になるかが変わります。
もし期日に間に合わない場合は、その年は白色申告になり、翌年から青色申告となりますのでご注意ください。
まとめ
白色申告はとにかく手間がかからず楽ですが、それ以外のメリットはさほどありません。
とはいえ、長くチャットレディとして働くつもりがないなら、手軽な白色申告の方が楽でおすすめです。
チャットレディとして長く仕事を続けるつもりなら、青色申告の方が節税以外にもさまざまなメリットがあるため、開業届を提出して青色申告するのがおすすめです。

